トップページ > クリニックのご紹介

クリニックのご紹介

医療法人社団 青山内科・眼科クリニック
診療科/一般内科・循環器内科・眼科

当院の特長

医者3人体制

当クリニックでは常勤医師3人体制で診療しております。業務に追われることなく、一人一人の患者さんに丁寧な対応を心掛けたいと思います。

内科と眼科の連携

内科にかかる方の大半は高血圧や糖尿病が多く、白内障や網膜症といった眼の病気を併せ持つことが多いです。当院では眼科を併設していますので複数の医院をかかる煩わしさがなくなります。

循環器診療

一般内科はもちろんのこと、循環器内科を得意にしており、循環器診療に関しては当院でほとんどの循環器の検査がカバーできます。

あらゆる交通機関に対応した立地

西大通りに面しておりバス停やJR青山駅からも非常に近い立地になっております。もちろん、患者様が自家用車でも通院しやすいよう、41台分の駐車場を確保し、雨でも濡れにくいキャノピーや消雪装置も完備しています。

当院の理念・地域医療への思い

循環器内科のメリットを最大限に生かしたクリニックを目指しています。

自分や家族がかかりたいと思うようなクリニック作りを目指しています。

もちろん、かぜや肺炎、ぜんそく、胃潰瘍といった一般の疾患も幅広く対応できます。
その上で高血圧、糖尿病、高脂血症といった生活習慣病は専門医としての腕前を発揮できますので、地域住民の皆様のお力になれると思います。

青山内科・眼科クリニック スタッフ集合写真

厚生労働大臣の定める掲示事項

令和7年6月1日現在

当院では、関東信越厚生局に厚生労働大臣の定める施設基準について以下の届け出を行っております。

医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算

当院では医療DXを推進するため、以下の取り組みを行っています。

  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 電子資格確認により取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を整えています。
  • マイナ保険証(マイナンバーカードによる健康保険証利用)に関して、一定の実績があります。
  • 医療DX推進体制および診療情報の活用について、院内の見やすい場所やホームページで掲示しています。
  • 電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスなどの取り組みを、今後導入予定です。

外来データ提出加算

当院では、医療の質の向上および医療費の適正化を目的として、診療報酬の請求状況などのデータを継続的に厚生労働省へ提出しています。

生活習慣病管理料

2024年6月より、従来の「特定疾患療養管理料」は、患者様の個別状況に応じた療養計画に基づき、「生活習慣病管理料」へ移行しました。対象は、高血圧・糖尿病・脂質異常症のいずれかで通院中の方です。
この改定に伴い、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ、署名していただくことになりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
また、患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28 日以上の長期の投薬を行うことがあります。

一般名処方加算

後発医薬品の使用促進を図るため一般名処方を基本としています。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方により処方箋を発行しています。

明細書発行体制等加算

当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
※明細書には薬剤名や検査名などが記載されます。ご希望の方は窓口にお申し出ください。

外来感染対策向上加算

当院では、新興感染症発生時等に、都道府県の要請を受けて発熱患者の外来診療などを実施する体制を有します。
院内感染対策防止策として、必要に応じて次のような取り組みを行なっています

  • 感染管理者(医師)を中心とした全スタッフによる感染対策推進
  • 年2回の感染対策研修の実施
  • 感染性の高い疾患が疑われる場合の待機スペースの確保
  • 抗菌薬の適正使用(厚労省ガイドライン準拠)
  • 感染予防マニュアルの整備と全職員への徹底
  • 機関病院との連携による感染対策強化(情報提供・アドバイスの受領)

情報通信機器を用いた診療に係る基準

当院では、厚生労働省の指針に基づき、オンライン診療を実施しています。なお、情報通信機器を用いた初診においては、向精神薬の処方はできません。

コンタクトレンズ検査料

当院では厚生労働省が定める経験を有した医師が、「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨、届出を行い、下記の点数を算定しております。

  1. 初診料:291点
  2. 再診料:75点
  3. コンタクトレンズ検査料1:200点

※コンタクトレンズ装用のために受診された方であっても、厚生労働省が定める疾病の治療によっては、上記のコンタクトレンズ検査料ではなく、眼科学的検査料で算定する場合があります。コンタクトレンズの装用を目的としている方のうち、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方は再診料を算定いたします。